2024年1月以降の新築住宅ローン減税(控除)、省エネ基準の適合が必須に

 2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、省エネ基準に適合していない住宅は住宅ローン減税を受けることが出来なくなるといった、改正が行われました。

住宅ローン減税(控除)とは

 住宅ローン減税(控除)とは、無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得または増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。

出展:国土交通省ウェブサイト(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)

 上の表に記載されている通り、この制度を活用すると、住宅の環境性能等により、所得税(住民税)から一定割合の金額を最大13年間控除することができます。

 令和5年度までは、省エネ基準に適合していない住宅でも、年間21万円。13年間で最大273万円の税額が控除可能であったところ、今回の改正により令和6年度以降に、建築確認を受けた省エネ基準に適合しない新築住宅は、住宅ローン減税における控除が一切できなくなります。

 マイホームの購入は、非常に高額な買い物であり、住宅ローン控除の利用を想定した返済計画を立てている方も多くいます。  可能性があるため、省エネ基準適合の有無は必ず確認しましょう。

省エネ基準とは

 省エネ基準とは、断熱など住宅の「外皮性能」と家電や住宅設備のエネルギー消費性能である「一次エネルギー消費量」で構成されています。具体的には、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能をもつ住宅です。

 住宅ローン控除においては、長期優良住宅の建築及び維持保全の計画の認定を受けた『認定長期優良住宅』、低炭素化を促進するための基準に適合・認定された『認定低炭素住宅』、断熱等性能強化・高効率設備の導入による『ZEH水準省エネ住宅』等、省エネ性能に応じて、控除額優遇される制度も備えております。

まとめ

 今回の改正について、まとめると以下のようになります。

①24年1月以降に建築確認をうけた新築住宅について、住宅ローン減税をうけるには省エネ基準に適合する必要があります。

②省エネ性能に応じて住宅ローン減税の借入限度額が異なります。

③住宅ローン減税の申請には、省エネ基準以上適合の『証明書』が必要になります。

※証明書発行は登録住宅性能表示機関の他、国交省によれば「対象住宅の設計・工事監理等を実施した建築士による証明も可能」としていることからも、設計者・施工者の連携は不可欠になります。

 これから新築住宅を建てる、施主さんも、施工者さんも非常に重要な改正となるため、施工にあたっては、制度活用について確認を欠かさないようにしましょう。

最後に

 住宅事業においては、時代に合わせ様々な制度の改正が行われています。

 建設ユニオンでは、その情勢の変化に合わせ、様々な説明会や講習を行っております。

 この他にも、建設ユニオンでは下記のような様々なサポートを行っています。

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