足場からの墜落防止措置強化(労働安全衛生規則改正)

厚労省では足場に関する法定の墜落防止措置を定める労働安全衛生規則を改正し、足場からの墜落防止措置を強化しました。令和5年10月1日から順次施行となります。

1)一側足場の使用範囲が明確化(令和6年4月1日~)

令和6年4月1日以降、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を使用する必要があります。なお、幅が1メートル未満であっても可能な限り本足場を使用してください。

つり足場の場合や、障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難な時は本足場を使用しなくても差し支えないとしています。

2)足場の点検時には点検者を指名(令和5年10月1日~)

労働安全衛生規則では、その日の足場作業を開始する前や悪天候の後などに足場作業を行うときは、足場の点検が事業者に義務付けられています。

事業者又は注文者による足場の点検が確実に行われるために、点検者をあらかじめ指名することが義務付けされます。

3)足場の組立て等の後の点検者の氏名の記録・保存(令和5年10月1日~)

事業者又は注文者が悪天候もしくは地震、または足場の組立て、変更等の後の足場の点検を行ったときは点検者の氏名を記録し保存することが義務付けられます。

労働災害防止対策を確実に実施するため、安全衛生経費については適切に確保してください。

建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、一人親方等を含めた建設工事従事者全体では、墜落災害をはじめとする建設工事の現場での災害により、年間400人もの尊い命が亡くなっています。

労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務付けており、それに要する経費は元請負人及び下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の3に規定する『通常必要と認められる原価』に含まれるものです。建設工事請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。

詳細は労働局が発行しているリーフレット(労働局HP・『足場からの墜落防止措置が強化されます』へリンク)をご確認ください。