マイナンバー法改正法案成立(60万人署名にご協力ください)

マイナンバー法等改正案が、6月2日の参院本会議で、賛成多数の可決、成立となりました。

今回の改正案では、保険証廃止を含めた様々な点が改正されます。

マイナンバー法改正法案における主な改正点

1.マイナンバーの利用範囲の拡大

・理念として社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用の推進を図る。具体的には、国家資格、自動車登録等に関する事務において、マイナンバーの利用を可能とする。(各事務手続きにおける添付書類の省略。)

2.マイナンバーの利用及び情報連携に係る規定の見直し

・法律でマイナンバーの利用が認められている事務に準ずる事務(事務の性質が同一であるものに限る)についても、マイナンバーの利用を可能とする。法律でマイナンバーの利用が認められている事務について、主務省令に規定することで情報連携を可能とする。

3.マイナンバーカードと健康保険証の一体化

・乳児に交付するマイナンバーカードについて顔写真を不要とする。

・健康保険証を廃止するとともに、マイナンバーカードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方が、必要な保険診療等を受けられるよう、本人からの求め等に応じて「資格確認書」を提供する。

4.公金受取口座の登録促進(行政機関等経由登録の特例制度の創設)

・既存の給付受給者等(年金受給者を想定)に対して書留郵便等により一定事項を通知した上で同意を得た場合又は一定期間内に回答がなく、同意したものとして取り扱われる場合、内閣総理大臣は当該口座を公金受取口座として登録可能に。(デジタルに不慣れな方も登録を簡易にし給付の迅速化のねらい。)

※年金や児童手当等に関して行政機関が既に口座情報を把握している場合、その口座をマイナンバーにひも付けることに『同意』『不同意』の回答を求める通知を行い、一定期間に回答がない場合、同意したものとみなしてマイナンバーに口座を自動的に登録するといった内容

保険証廃止によるデメリット

保険証が廃止となった場合においても、保険関係の諸手続き(資格取得・喪失等)は変わらず必要となります。

普段手元にあるはずの保険証がなくなると、自身がどこの保険者に加入しているか分からなくなり、保険者への諸手続き忘れ等により、医療機関等での受診に際して支障が起こることや、システムに不具合が生じ、カードの読み取りができない場合、受診することが出来ない恐れもあります。

病院・医療機関においては、マイナンバーに対応する設備の導入が必要であり、対応できない医療機関では廃業せざるを得ない状況となることも考えられます。

現在マイナンバーカードの交付申請は義務ではないとしているにもかかわらず、健康で文化的な最低限の生活を営むために必要な健康保険証の廃止を行うことは、事実上の義務化と変わりありません。

マイナンバーカードの取得と健康保険証利用は被保険者それぞれが任意でされるべきものであり、マイナンバーカードの健康保険証利用において、誤って別人の情報が紐づけされたケースが2021年10月~22年11月までの間に7312件が確認されている現状を踏まえると、強行的に健康保険証を廃止し、マイナンバーカードに一本化することの必然性は疑わしいものです。

現在全建総連22国保組合では保険証交付の存続等を求める60万人署名にとりくんでいます。組合員の皆さんのお手元に、要請署名が届きますので、ぜひご理解の上、ご協力いただけます様お願いいたします。

国保組合の育成・強化、保険証交付の存続を求める要請署名《ダウンロード》