新型コロナウイルス感染症に関する支援制度について(東建国保)

東建国保では、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が3割以上(前年比)減少した組合員に保険料の減免を実施しています。また、新型コロナウイルスに感染(感染の疑い含む)された方が、療養のため4日以上仕事を休んだ場合、傷病手当金を支給します。


保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員が死亡した世帯・組合員が重篤な傷病を負った世帯・組合員の事業収入や給与収入等の収入が一定以上の減少が見込まれる場合に保険料の減免が受けられます。

◎対象となる組合員
 1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯
 2.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が重篤な傷病を負った世帯
 3.新型コロナウイルス感染症の影響により、組合員の事業収入の減収が見込まれ、減少額が前年当該事業収入等の額の3割以上である場合

◎減免の割合
 上記1,2の場合は保険料全額
 上記3の場合は保険料の2分の1の額

◎減免の対象となる期間
 令和2年4月から令和2年7月(4カ月)

◎申請方法
 『国民健康保険料減免申請書』に下記表に該当する『証明書類』を添付して申請します。

◎理由により必要な『証明書類』

死亡の場合①新型コロナウイルス感染症により死亡したことが分かる書類(死亡診断書等)

②主たる生計維持者との関係が分かる書類
重篤な傷病の場合①重篤な傷病の原因が新型コロナウイルス感染症であることが分かる書類(医師の診断書)

②主たる生計維持者との関係が分かる書類(生計維持者が組合員の場合は省略可)
収入減の場合①令和2年収入(見込み)申請書

②令和2年の収入が分かる書類
 <事業収入などの減少が見込まれる場合:個人事業主や一人親方等>
  令和2年1月~6月の領収書・請求書・支払明細書などのコピー
  (売り上げ減少が客観的に判断できる書類)
 <給与収入(役員報酬)の減少が見込まれる場合:法人事業主や従業員等>
  令和2年1月~6月の給与明細・賃金台帳等のコピー
※該当理由により添付する『証明書類』が異なります。『証明書類』が足りない場合申請できませんのでご注意ください

◎申請期限
 令和2年11月末日


傷病手当金について

新型コロナウイルス感染症の療養のため、3日連続して仕事を休み4日目以降も仕事を休んでいる方へ傷病手当金を支給します。

◎対象となる組合員
 新型コロナウイルス感染症に感染した方または、感染症状の疑いがある方。
 1、給与などの支払いを受けている被保険者
  ・医療機関を受診せず自宅療養の場合でも事業主の証明があれば支給対象
 2、上記以外の組合員
  ・医療機関を受診し労務不能期間の証明を受けられる場合に支給対象
   ※医療機関を受診せずに自宅療養の場合は対象外

◎支給対象となる日数
 令和2年1月1日~12月31日の間で労務に服する事ができない期間の内、仕事を休んだ日数
 ※入院が継続する場合は最長1年6カ月まで支給
 ※仕事を休んだ日が連続して3日間(待機期間)の後、4日目以降の仕事を休んだ日に対して支給
 ※有給休暇、公休日は支給対象外

◎支給額
 1、給与等の支払いを受けている被保険者
   直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3×支給対象となる日数。 
   ※1日あたり支給額の上限30,887円
   ※給与の全部を受ける場合は支給対象外
   ※給料の一部を受ける場合は差額を支給
 2、 上記(1)以外の組合員 5,000円×支給対象となる日数

◎申請方法
 下記に該当する申請書へ必要事項を記入の上申請します。

 ●印・・・必要な申請書

<申請書の種類>給与等の支払いを受けている被保険者左記以外の組合員
①新型コロナウイルス感染症
傷病手当金申請書(被保険者記入用)
②新型コロナウイルス感染症
傷病手当金申請書(事業主記入用)
③新型コロナウイルス感染症
傷病手当金申請書(医療機関記入用)

自宅療養の場合は省略可
※該当理由により添付する証明書類が異なります。「証明書類」が足りない場合申請ができませんのでご注意ください

申請を検討されている方は、支部までご連絡下さい。