令和6年4月より建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が施工(建築主には努力義務が発生)

市町村が独自に再生エネルギー設置促進区域を指定

 建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が令和6年4月に施行予定です。都道府県でなく、市区町村が実施主体になります。対象になる区域・建築物、再エネ設備は独自に定めます。市区町村が今後どのように制度を活用するか注視が必要です。

 制度は市区町村が建築物への再生可能エネルギー利用設備の促進に関する計画=促進計画を作り、利用促進区域を定めます。同区域内では市区町村が再エネ設備設置を促進する、独自の措置を講ずることができます。

 再エネ設備は、太陽光パネルやバイオマス、太陽熱利用などで、市区町村が地域の実情にあわせて対象を決めることが可能です。

促進区域では建築士には書面による説明義務が発生

 促進区域内では、市区町村は建築士への情報提供や支援策の実施、建築主は設置の努力義務を負います。加えて、建築士には建築主への設置可能再エネ設備の書面による説明義務が発生します。また説明義務対象になる建築物は、用途や規模などによって市区町村がそれぞれ条例で定めます。

●説明対象:市町村の条例で定める用途・規模の建築物の建築
●説明内容:国土交通省令で定める事項を記載した書面を交付して説明

さらにすべての建築物を対象にした制度にすることも可能です。促進区域内では建築規制の緩和措置できる特例を定めることも可能です。

再エネ促進区域における形態規制に係る特例許可の創設

 今回の改正で、市町村が定める再生エネルギー利用設備の設置に関する適合する建築物に対する高さ制限、容積率制限、建蔽率制限の特例許可制度が創設されます。

特例の流れや、説明義務について、詳細は国土交通省HPをご確認ください。

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